2021-02-17 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第2号
奴隷時代や主従時代の労働者の移動ではなくて、労使対等、ここで今、私、移動という言葉を使っています、受入れではなくて。コロナ禍でいいますと、このデータだけは見ていただきたいと思います、もう時間がありませんから。海外在留邦人の総数なんですけれども、二〇一九年の十月時点で百四十万人、長期滞在と永住でこれだけの数。
奴隷時代や主従時代の労働者の移動ではなくて、労使対等、ここで今、私、移動という言葉を使っています、受入れではなくて。コロナ禍でいいますと、このデータだけは見ていただきたいと思います、もう時間がありませんから。海外在留邦人の総数なんですけれども、二〇一九年の十月時点で百四十万人、長期滞在と永住でこれだけの数。
本法案で、地方公務員である教員に労使協定さえ結ばずに条例で変形労働時間制の導入を可能とするのは、労使対等原則を踏みにじるものです。そもそも公立学校教員は、憲法二十八条に保障された団体交渉権、争議権が制約されています。勤務条件条例主義を盾に取り、労使協定さえ不要とすることは、教員の労働者性を否定するものにほかなりません。
本法案で地方公務員である教員に労使協定さえ結ばずに条例で変形労働時間制の導入を可能とするのは、労使対等原則の改悪にほかなりません。
法案が、地方公務員である教員について、労使協定さえ結ぶことなく条例で導入を可能とするのは、労使対等原則の改悪にほかなりません。しかも、地方公務員には、憲法二十八条で保障された団体交渉権や争議権の制約という問題を放置したままであり、こうしたやり方は、多くの学者、法律家が指摘するように、労働基準法の最低基準としての役割を否定する、二重三重の憲法違反にほかなりません。
○難波奨二君 鈴木さんも郵政の御出身であって、労働組合政策もよく御理解の上で、この間、今経営に携わっておられるんですけど、やはり労働組合は労使対等なんですよ、労使対等。
各府省においては、健康安全管理委員会というのを職員の意見を聞くために必要な措置を講じなければならないという義務規定の必要な措置の一つとして掲げ、例えば厚生労働省なんかは労使対等の形で、オール厚労省版は使用者四人、労働者側六人、本省版では使用者側が四人で労働者側が三人という形で委員会を置いて取り組んでいるんですね。これ、最高裁もそうした取組を各裁判所ごとにやるべきじゃありませんか。
これ、厚生労働省、この制度の趣旨、私は、労使対等で準備をして、安心してストレスチェックを受けてセルフケアを行っていくために、これ実施者、医師や保健師などに実施してもらって、かつ、集団的分析を職場改善に生かすために、衛生委員会だったり職場単位で議論するというのがこれ趣旨なんだと思うんですが、いかがですか。
戦争という大きな失敗を教訓化してきた七十年がある私たち、この三十年の外国人労働者とその家族による活躍と顕在化した課題を知っている私たちにこそ、地球的規模、共通課題である移民政策を正面から議論し、労使対等原則が担保された多民族・多文化共生社会、つまり民主主義社会の深化が実現できるはずです。 今、私たちはチャンスです。
でも、中長期的には、最後にちょっと私が申し上げたんですけれども、やはり改めて従業員代表制のようなものをしっかりつくっていって、しっかり労使対等の、日本での集団的労使の関係をきっちり制度的に担保していくというようなこともやっぱり考えていくということが必要になってくるんじゃないかなと思います。
○吉川(元)委員 まさに国の独法も労基法の世界でありますから、労使交渉の中で、労使対等の関係の中で進められているということでありますが、少なくとも国の独法、国家公務員とほぼ同水準であるということは、当然、地方においても同じようなことになっていかなければならないというふうに私自身は思っております。
外国人技能実習制度は、技能移転による国際貢献を名目とし、技能実習生を保護するとしながら、その実態は、労使対等を前提とせず、低賃金、非熟練労働力の受け入れをするものであり、安価な労働力として使われてきました。労働関係法令の違反や人権侵害が引き起こされ、内外から厳しい批判を受けてきたのであります。
もう技能移転とか国際貢献という言葉ではごまかし切れない、やはり労使対等の労働力の受け入れというふうにするべきではないかという声がありました。 これは法務大臣にまず所見をお伺いしたいんですけれども、一番大事なことは、参考人質疑を聞かれていたと思うんですが、数々の人権侵害や法令違反、まずはこれを根絶する。
戦争という大きな失敗を教訓化してきた七十年がある私たちにこそ、地球規模的共通課題である移民政策を正面から議論し、労使対等原則が担保された多民族・多文化共生社会、つまり民主主義社会の深化が実現できるはずです。 今、チャンスです。二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックを契機に実現するべきことはこのことのはずです。 多民族・多文化共生社会は既に始まっています。移民は既にこの社会で活躍しています。
労使対等でなく、不平不満を言えば本国に送り返され、膨大な保証金を取り上げられる。 そして、この間議論してきたように、送り出し国の不正行為については二国間取り決めでやるというんだけれども、それは公表されないこともあるし、それが作成されなくても受け入れはするというんですから、これでどうやって根絶することができるのかということを言いたいわけであります。
極めて一方的かつ偏った認識であり、労使対等原則や労働法令遵守といった意識の欠如を示すものです。 また、この社会保険労務士事務所が開催する「会社を守るユニオン対策実践編セミナー」には、「ユニオンの個別労働紛争代理機能、このゴールは解決金」、「これが正当な組合活動ですか?(ビラ、街宣、ツイッター、ウェブ等)」、「何か変だよ!不当労働行為救済申立!こんな内容でほんとにやるの?」
その際には、もちろん労使対等原則がしっかりと守られ、雇用先の移動も自由にせねばなりません。使い捨ての労働力ではなく、ともに働き、ともに暮らす、この社会を支える一員を迎えるためにです。 国会議員の皆様が、事実を直視し、決断してくだされば、それはきっと必ず実現できます。 既に多民族・多文化共生社会は始まっています。相互尊重の社会を私たちは必ず実現できます。 御清聴ありがとうございました。(拍手)
○鳥井参考人 私たちのこの民主主義社会の労働契約の根本原則というのは、労使対等原則というものがあるわけですね。これは、この日本社会、日本だけではなくて、民主主義社会における最も大切な柱の一つだと思います。この労使対等原則が働かないのが奴隷労働となるわけです。一つ一つの労働条件が、賃金が安いだとか、住んでいる寮が汚いだとか、そういうことを奴隷労働といっているわけじゃないんですね。
労使の間では、きちっとした労働協約というルールがございまして、そのルールにのっとって、労使対等という観点から健全な労使関係を築いているというふうに認識をしてございます。 以上でございます。
労使対等といっても、本来労働者の立場の方が弱いという出発点に立って労働契約のルールが決められるべきというふうに確認した。これはなぜかというと、大臣自身がそういうことをおっしゃっていたんです。それを改めて確認しました。そのときに大臣が、交渉力の格差を含め、力の差があることは歴然だ、労働者保護をきちんと行うというのは労働法制の基本というふうに答えていらっしゃる。
私たちのこの民主主義社会の柱の一つである労使対等原則を壊してしまっていることに早く気がつかないと、取り返しのつかないことになってしまいます。 今回の改正案は、この抜本的解決にはならず、かえって労働者の受け入れ論議をごまかすものとなっていると思います。研修制度の厳格な運営と技能実習制度の廃止、そして労働者受け入れの制度設計を正面から議論することが求められます。
労使対等の協議による労働協約に代えまして、労使の間に立った第三者機関であります人事院の勧告に基づいて法律で給与を定め、法律の委任に基づいて人事院が基準を人事院規則で定めますことはこの代償機能の重要な一部でございまして、使用者機関としての性格を持たれる内閣人事局が政令で給与の基準等をお定めになるなど勤務条件の企画立案を行うことは、憲法上の問題にもかかわるおそれがあると考えます。
労使対等の協議による労働協約にかえまして、労使の間に立った第三者機関であります人事院の勧告に基づいて法律で給与を定め、法律の委任に基づいて人事院が基準を人事院規則で定めますことは、この代償機能の重要な一部でございまして、使用者機関としての性格を持つ内閣人事局が政令で給与の基準を定めるといったような勤務条件の企画立案を行いますことは、憲法上の問題にもかかわるおそれがあると考えております。